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返品・返金に関するポリシー

1. 返品

消費者に該当するユーザー(以下「消費者ユーザー」)は、商品の受領日より14日以内であれば、違約金なしで返品いただけます。返品理由を明示する必要もありません。

消費者ユーザーが1度の注文で複数購入し、配送時期が異なる場合は、最後の商品の受領日から14日以内となります。

商品を返品する際には、プライバシーポリシー第1条に記載の住所もしくは、注文完了後に当社からお送りする通知に記載の連絡先に、書留郵便もしくはPECメールにて返品の旨を明示する必要があります。

消費者ユーザーはイタリアの消費者法典D. Lgs. 206/2005第57条に準拠し、返品の意思を伝えた日から14日以内に商品を返送しなくてはいけません。

商品の返品にかかる一切の費用は、消費者ユーザーの負担とします。

返品可能な商品は、未開封で新品同様(パッケージやラベルなどが傷んでいない)のものに限り、同封されている税務書類をあわせて返送する必要があります。販売者は上記が守られていることを確認した上で、返品の意思を受け取った日から14日以内に消費者ユーザーへ返金を行います。

返品処理は購入商品全体にのみ適用されます。したがって、販売者と消費者ユーザーの間で別段の合意がない限り、購入した商品の一部のみを返品することはできません。

イタリアの消費者法典D. Lgs. 206/2005第3条56項(D. Lgs. 21/2014により改正)に準拠し、販売者は商品を受領、もしくは消費者ユーザーによる返送の証明が確認できるまでは返金処理を停止することができます。

返金は購入時と同じ決済方法で行われます。ただし、両者の合意のもと別の方法を選択することも可能です。

本条項に規定する内容が守られない場合、消費者ユーザーは返金を受け取ることができません。この場合、消費者ユーザーは返送した商品の再送を要求できます。ただし送料等は自己負担となります。消費者ユーザーが返送を希望しない場合は販売者が商品を保持し、返金の義務も発生しません。

事業者として認められるユーザー(事業者ユーザー)との間で締結された契約に関しては、返品の権利は明示的に除外されます。

2. 保証

事業者ユーザーが購入した商品については、イタリア民法典第1490条に準拠し、販売者が瑕疵担保責任を負います。瑕疵担保責任の有効期限は納品後1年間です。瑕疵はイタリア民法典第1495条に規定の範囲で認められます。

消費者ユーザーが購入した商品については、イタリアの消費者法典D. Lgs. 206/2005第128条以降に規定される範囲で法的保証を受けることができます。同消費者法典第132条に準拠し、販売者が負う法的保証の期間は納品日より24ヶ月とし、消費者ユーザーが瑕疵の発見から2ヶ月以内に報告があった場合に適用されます。瑕疵があった場合、消費者ユーザーは修理または交換、適切な減額、契約の解除により商品の適合性の回復を無償で受ける権利を有します。いかなる場合においても、消費者ユーザーは有償もしくは無償の従来型の保証の加入の有無に関わらず、上記の法的保証に規定される権利を有します。

下記の場合に瑕疵が認められます。

  • 購入した商品が、同種商品の通常用途に適していない場合
  • 購入した商品が、販売者の説明に適合しておらず、提示されたサンプルもしくはモデル商品と品質が大きく異なる場合
  • 購入した商品が、広告やラベルに記載された内容も考慮した上で、同種の通常商品と同様の品質や機能を有していない場合
  • 購入時に、購入商品が消費者の意図する特定の用途に適合しないことが販売者に判明した場合

消費者ユーザー、事業者ユーザーに関わらず、下記のいずれかに該当する場合は、別段の定めがない限り商品に欠陥が認められる場合でもいかなる保証も受けることができません。

  • 販売者及びその他権限者以外の者によって商品への変更が加えられた場合
  • 次のいずれかに該当する場合:製品の適合性の欠陥が納品日より2年以降に発覚した場合、消費者ユーザーが欠陥の発見から2ヶ月以降に報告した場合、事業者ユーザーがイタリア民法第1495条の規定事項を遵守しなかった場合
  • 瑕疵の原因が、全体的あるいは部分的に以下の内容に該当する場合:誤用、不適切な使用や保管、管理によるもの。製造業者、販売者その他認定されたもの以外に起因するもの。納品された商品の付属説明書の指示に従わなかった場合。
  • 契約締結時に、通常の注意を払っていても気が付かなかったとは考えられず、ユーザーが欠陥を認識していたと考えられる場合
  • 瑕疵がユーザーからの指示あるいは提供資料に起因する場合

上記に該当する場合、ユーザーは販売者側の一切の保証(商業的保証など)が除外されることを明示的に通知され、これを了承するものとします。

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